2021年4月に相続登記義務化の法案が可決され、2024年4月1日から相続登記が義務となります。(不動産登記法76条の2)
行わなかった場合は過料(違反金)が科せられますので注意しましょう。
1.相続登記が義務となる条件
相続登記が義務となる条件は、①不動産の所有権名義人が亡くなった場合に、②相続や遺贈などで所有権を取得した者について、③所有権を取得したことを知ってから3年以内、となります。
このように相続登記が必要な場合は相続登記の専門家司法書士にご相談ください。
<相続登記義務の条件>
①不動産の所有権名義人が亡くなった場合
②相続や遺贈などで所有権を取得した者について
③所有権を取得したことを知ってから3年以内
2.もし相続登記をしなかったら?
3年以内に相続登記など所有権移転登記を行わなかった場合『10万円以下の過料』となります。ご注意ください。
※なお「相続登記義務化前の相続も義務となる」点に注意が必要です。
相続登記義務化前である2021年に相続があった不動産でも、同じく相続登記の義務化の対象となり、相続登記義務化開始から3年以内に相続登記を行う必要があります。
3.例外:相続人申告登記
もし、「相続人間でもめて遺産分割協議が成立せず、3年間では誰が取得者になるか決まらない場合」、相続登記をしたくてもできません。
このような場合の例外として「相続人申告登記」を行えば過料(違反金)は科せられない制度が新設されました。(不動産登記法76条の3)
相続人申告登記のメリットとして、①相続登記の義務化の対象となる者について、②所有権を取得したことを知ってから3年以内に、③法務局に「相続人申告登記」をした場合に過料が科されなくなります。
<相続人申告登記のメリット>
①相続登記の義務化の対象となる者について
②所有権を取得したことを知ってから3年以内に
③法務局に「相続人申告登記」をした場合
↓
『過料は科されません』
「相続人申告登記」をすると、不動産登記記録(不動産登記簿)には、「亡くなった登記名義人の死亡日・申告をした相続人の住所氏名」が登記されます(申告をしていない相続人は登記されません)。
申告をした相続人が不動産登記記録に公示されることで、過料を科されない相続人が明確になることになります。
このように、遺産分割協議が長引いてしまい3年以内に相続登記ができない場合でも、一部の相続人が任意で「相続人申告登記」を行えば、その相続人だけは過料を科されることはありません。
※相続人申告登記の注意点
相続人申告登記の後に遺産分割協議が成立し、所有権の取得者が確定した場合は、「遺産分割協議成立日から3年以内」に相続登記を行わないと、原則通り過料が科されます。
相続人申告登記
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遺産分割協議が成立
↓
遺産分割協議成立日から3年以内に相続登記を行わなかった場合
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『10万円以下の過料』
このように、相続登記義務化の成立によりさまざまな規定が設けられておりますので、まずは相続登記の専門家司法書士にご相談ください。
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