任意後見契約のメリット

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

どちらも、判断能力(事理弁識能力と言います)が大きく低下した際に、本人を支援する制度ですが、2つの制度にはいくつかの大きな違いがあります。

 

1.任意後見は、自らの意思で後見人を指定できる

任意後見は、あらかじめ本人に判断能力があるうちに、将来、本人の判断能力が喪失した際、任意後見人として諸手続きの代行をしてもらう人を任意後見契約として(引き受ける人と契約書を作成し)公正証書で指定する制度です。

一方、法定後見は、すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が諸手続きの代行をしてもらう人(成年後見人)を選任する制度です。この場合、誰を成年後見人に選任するかは家庭裁判所が決定し、本人の希望の人が選任されるとは限りません。

このように、「あらかじめ判断能力があるうちに、自らの望む後見人を指定できる」ことが任意後見契約の大きな利点と言えます。

 

2.任意後見のメリット

その他、法定後見と比較し、任意後見には明確なメリットがあります。

・後見人を自分で選べる
法定後見では、家庭裁判所が後見人を決めるため、専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が後見人となることが多く、本人の希望の人が選任されるとは限りません。
しかし、任意後見の場合、任意後見契約として公正証書で指定するため、家族、友人など、自分で希望の人を将来の任意後見人として指定することができます。

・内容を柔軟に決められる
任意後見契約は、不動産管理など財産管理方法や、生活のための介護施設契約・医療費支払い方法などを細かく定めることが可能です。
そのため、自宅での生活方法や希望の介護施設の入居など「将来このような生活スタイルで暮らしたい」という希望を任意後見契約書に反映できます。

また、法定後見では、本人財産の保全が重視されるため投資などは基本的に禁止されますが、任意後見では投資・相続対策・不動産活用などを予め任意後見契約書で指定することで本人の希望する財産運用が可能です。

 

3.任意後見のデメリット

但し、任意後見にもデメリットがあります。

・判断能力があるうちにしか任意後見の契約ができない。
任意後見は、あらかじめ本人に判断能力があるうちに、将来の判断能力喪失時に備えて任意後見契約として指定する制度です。そのため認知症などで判断能力が低下した後では契約ができません。
そのため、早めに備えることが必須となります。

・任意後見人として実際に支援をする際には手続が必要
任意後見は、任意後見契約書を作成しただけでは開始されません。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申し立てをして、家庭裁判所の指定する任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
そのため、判断能力が低下した際にすぐには任意後見人として支援に入れない時間差が生じてしまいます。

・任意後見監督人への費用がかかる
前出の通り、任意後見監督人が選任されるため一般的には任意後見監督人への報酬が発生します。月額数万円程度を想定しなければなりません。
法定後見でも専門職後見人には報酬がありますが、任意後見でも(法定後見ほどではありませんが)報酬が発生します。

 

4.任意後見とその他の法的手段を組み合わせて総合的なサポートが有利

最近は、任意後見だけではなく、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約を組み合わせ、「見守り・財産管理・任意後見・死後事務委任契約書」を公正証書で作成し、判断能力があるうちのサポートから、判断能力が低下した際もサポートし、最終的に他界後のサポートも行う総合的な組み合わせが増えております。

また、遺言・生前贈与・家族信託などを組み合わせるケースも多いです。

 

このように、任意後見はメリットが多い制度ですが、法的な手段を総合的に組み合わせて本人に最適なサポートができるように備えることが重要となっております。

司法書士・行政書士は、そのような法的手段を組み合わせる専門家です。お気軽に司法書士・行政書士にご相談ください。

 

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