
家族信託と任意後見は、どちらも「認知症などに備える制度」ですが、目的と強みがかなり違います。
1.家族信託は「財産管理」、任意後見は「生活支援」
家族信託は「指定した本人の財産を管理する制度」ですが、任意後見は「本人の生活そのものを支援する制度」となります。
たとえば親が認知症などで判断能力を喪失すると、銀行口座の出金が困難になったり、不動産売却が不可能になるなど財産の運用に困難が発生します。
しかし、家族信託では、元気なうちに親が子に、これらの財産を信託する民事信託契約を締結することで、親が判断能力の喪失した後も子が(指定された財産の)財産管理を続けることができます。
また、任意後見の場合、元気なうちに親が子に、将来の判断能力喪失の際に任意後見人になることを指定する任意後見契約を締結することで、親が判断能力の喪失した後も(家庭裁判所の後見監督人の選任を経て)子が任意後見人として財産管理を続けることができます。
ただし、任意後見の場合、本人の生活保護が目的なので、財産運用には慎重です。不動産運用・金融資産への投資などには家庭裁判所や後見監督人の意見により制約が出やすい面があります。
しかし、家族信託は、家庭裁判所や後見監督人の意見が入ることはありませんので(あくまでも本人のための財産管理の範囲内で)比較的柔軟に財産の運用や投資を行うことができます。
2.家族信託は次世代の財産管理も可能
任意後見は「本人の生活支援」が目的のため、本人の死亡により任意後見人としての財産管理は終了します。
しかし、家族信託では、当初の民事信託契約書作成時に「自分の死後、その財産をどのように運用を続けるか」まで設計が可能です。
例えば、
・自分の死後は、障害のある娘の生活費のためにこの財産を使用すること
・自分の死後は、ペットの飼育のためにこの財産を使用すること
など、死後も指定の財産の運用目的を定めることが可能です。
3.任意後見契約は、本人の生活全般の支援が可能介護施設契約
家族信託は「指定財産の管理」が目的のため、本人の医療契約・福祉手続など本人の生活全般の支援は対象外となります。
しかし、任意後見では、これらの手続を含め、本人の生活全般に関する手続きを、任意後見人として、本人に代わり代行が可能です。
4.家族信託・任意後見の併用が有利
実務では、家族信託+任意後見をセットにし、特定の財産については家族信託で管理を行い、本人の生活先般の支援のために任意後見を行うことが珍しくありません。
一人暮らし高齢者、医療介護が必要な方、賃貸不動産保有者など、本人の身辺状況や財産状況に応じて家族信託・任意後見を適宜組み合わせることで、トータルに本人サポートすることが可能です。
5.「家族信託があれば全てに対応できる」とは限らない
人により「家族信託があれば全てに対応できる」との提案があることも聞きますが、そのような提案は慎重に検討した方が良いでしょう。
家族信託の場合、指定の財産管理が目的のため、施設入所契約・福祉契約・本人代理などは対象外となり、本人の生活に必要な手続きを全て網羅することは難しいところがあります。
生活支援を重視する場合、任意後見を主軸に検討を行い、必要な財産の管理に家族信託を加えるか検討することが重要となります。
このように、家族信託・任意後見は本人の生活に有用な制度ですが、総合的に組み合わせて本人に最適なサポートができるように備えることが大切です。
司法書士・行政書士は、そのような法的手段を組み合わせる専門家です。お気軽に司法書士・行政書士にご相談ください。
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