遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができません(960条)。
これを要式行為といいます。要式行為とは本人の意思表示だけで足りず、契約書など一定の書類を作成することを必要とし法律上定められた一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる法律行為を意味します。
法律上要式行為が必要な代表例は、保証人になるときに行う保証契約や婚姻や協議上(=本人同士の話し合い)離婚など民法上数少ない契約行為です。
そもそも遺言は遺言者の死後に効力を生じるものであるため、遺言者の真意を明確にし、また他人の偽造や変造を防止する必要があるからでしょう。
また、一定の意思を表示することが困難な方(制限行為能力者など)は遺言が制限され効力が生じないこともあります。そして代理する事もできません。
また、しっかりとした意思を持っていても15歳にならないと遺言はできません。
なお、遺言をする人はいつでも遺言を撤回する事ができます。
もらう側の人(受遺者)は遺言者の生きている間は何らの権利や期待権も持ちません。