不動産の名義変更

Q1. 不動産の相続登記って、しなくても大丈夫ですか?

Answer
早期に相続登記をされることをおすすめします。

<不動産相続の名義書換は、とても大切>

大切な我が家。大切な資産。不動産は私たち日本の国ではとても高い価値があります。
そのため、不動産を相続される場合、お早めに相続の名義書換(相続登記)をされることをお勧めします。
私たちは時折、何十年もの間、名義書換がされていない不動産のご相談を受けることがございます。このような場合、登記簿の名義が曾祖父の御名前のまま現在に至っており、相続人(曾孫世代)が何十名にも渡ることは珍しくありません。
この名義書換(相続登記)をするには、相続人全員の了解が必要になり、何十名にも渡る親族間で無用な問題を引き起こす可能性があるのです。
このようにならないよう、早期に不動産相続の名義書換をされることをお勧めします。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの「不動産相続の名義変更格安プラン」では、取扱い実績累計5000件以上の所属司法書士により、ご依頼者様に安心をお届けします。また、相続人が多数に渡る不動産相続の名義変更もお気軽に私たちにご相談ください。

⇒ 不動産の名義変更に関する料金のご案内

Q2. 不動産の名義変更に揃えるものを教えて下さい。

Answer
取り揃えから名義書換まで特別料金にてお手伝いしております。

不動産の相続登記には、一般的には以下のものが必要です。

1. お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本
2. お亡くなりになった方の住民除票または戸籍の附票
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
5. 不動産取得者の住民票
6. 不動産の評価証明書
7. 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
8. 権利証(あれば望ましいです)

私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの「戸籍収集おまかせプラン」「不動産相続の名義変更格安プラン」では、上記の書類の取り揃えから名義書換まで特別料金にてお手伝いさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

⇒ 各料金のご案内

Q3. 不動産の相続登記に最適な共有割合はあるのでしょうか?

Answer
最適な割合は事例に応じて千差万別。ノウハウ豊富な専門家にお任せください。

相続人が複数名いらっしゃる場合、不動産の相続登記をお一人名義にするのか、複数名義で共有にするのか、最適な割合は事例に応じて千差万別です。
ご自宅を相続された場合、収益不動産の場合、未利用地の場合など利用形態によって最適な相続登記の内容は異なります。また、相続人毎のライフスタイルによっても最適な相続登記の内容は異なります。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスは、専属のファイナンシャルプランナー(1級)や提携の中立系FPコンサルティング会社により、豊富なノウハウで最適な相続登記の方法をご提案いたします。
相続登記のご相談は、東京・横浜・湘南を中心に日本全国取扱実績多数の私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。

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