相続関連の税務と贈与

Q1. 遺産相続に際し、実際にどれくらいの相続税がかかるのでしょう?

Answer
計算方法は次の手順で行います。

1.遺産の総合計を算出

2.法定相続割合で計算した相続人各人の遺産額を計算

3.相続人各人の遺産額を次の算定表で計算

1,000万円以下の場合 相続人各人の遺産額×10%
3,000万円以下の場合 相続人各人の遺産額×15%-50万円
5,000万円以下の場合 相続人各人の遺産額×20%-200万円
1億円以下の場合 相続人各人の遺産額×30%-700万円
2億円以下の場合 相続人各人の遺産額×40%-1,700万円
3億円以下の場合 相続人各人の遺産額×45%-2,700万円
6億円以下の場合 相続人各人の遺産額×50%-4,200万円
6億円超の場合 相続人各人の遺産額×55%-7,200万円

4.上記で計算した相続人各人の相続税額を合算し総合計を算出
(これが相続税の総額です)

5.総合計を相続人各人の実際の取得する遺産額で按分
(これが各人の支払う相続税です)

その他様々な特例などもありますので、詳細な相続税額は私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士にお任せください。取扱実績多数の税理士が、間違いのない相続税の算定をいたします。

Q2. 贈与税はどれくらいかかるのでしょう?

Answer
一般的な贈与税の計算方法は次の手順で行います。

1.贈与する金額から110万円を控除

2.控除後の金額を次の算定表で計算(これが一般的な贈与税額です)

200万円以下の場合 控除後の金額×10%
300万円以下の場合 控除後の金額×15%-10万円
400万円以下の場合 控除後の金額×20%-25万円
600万円以下の場合 控除後の金額×30%-65万円
1,000万円以下の場合 控除後の金額×40%-125万円
1,500万円以下の場合 控除後の金額×45%-175万円
3,000万円以下の場合 控除後の金額×50%-250万円
3,000万円超の場合 控除後の金額×55%-400万円

その他様々な特例などもありますので、詳細な贈与税額は私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士にお任せください。取扱実績多数の税理士が、間違いのない贈与税の算定をいたします。

Q3. 贈与税の特例にはどのようなものがあるのでしょうか?

Answer
次のとおり、さまざまな贈与税の特例があります。

①夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(取得するための金銭も含む)の贈与を行う場合、2,110万円まで贈与税がかかりません。

②住宅取得資金贈与の特例
直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受ける場合、通常の住宅取得の場合、一定の金額について贈与税が非課税となります。
一定に金額については下記参照
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

③生前贈与(相続時精算課税)
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において、現時点で贈与税を課税せず、将来の相続時に財産の取得があったものとして相続税を課税する制度です。
但し、上限は2500万円までとされ、超過分は通常の贈与税の計算により課税されることになります。

④教育資金贈与
30歳未満の者の教育資金について、銀行による教育資金贈与専用口座の開設などによる父母又は祖父母からの1,500万円までの資金贈与については贈与税の課税価格に算入されません。

これらの贈与税の特例の条件や手続きは様々なものがございます。最適な贈与をするために、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士にお任せください。ノウハウ豊富な税理士が、最適な贈与税の特例のご提案をいたします。

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