CASE1.居住地から遠く離れた不動産の登記手続き
関東にお住まいのお客様が所有している、関西の不動産の登記手続きをさせて頂きました。
居住地から遠く離れた不動産の登記手続きは、どこの司法書士に頼めば良いか迷われることもあると思います。
また、ご所有者様が遠方まで何度も足を運び手続きを進めていくのは、とても大変な事と思います。
このようなときにしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談頂ければ、東京事務所・横浜事務所に在籍の豊富な人材とノウハウで、売主様の負担を最小限に抑えてお手続きを進めることができます。
遠方の相続・贈与・売買など、お気軽にご相談下さい。
CASE2.外国人の不動産登記手続き
しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、多くの外国人の登記手続きをお手伝いさせて頂いております。
外国人の方のご依頼の場合、登記手続きの必要書類には特に注意が必要です。
ここ最近では、横浜事務所にて、台湾のご依頼者様の相続や売買などの不動産登記のご依頼をよく頂いております。
例えば、台湾のご依頼者様が不動産をご購入される場合、住所を証明する書面として、台湾で取得した戸籍謄本を使用します。但し、単に取得した戸籍謄本をそのまま登記申請に使用することは出来ず、以下の3つの認証印をもらう必要があります。
1 台湾で、地方法院(裁判所)もしくは公証人の認証印をもらう
2 台湾で、中華民国外交部(外務省)の認証印をもらう
3 日本で、台北駐日経済文化代表処(台湾の在日大使館相当)の認証印をもらう
なお、台湾で取得した戸籍謄本、各認証印の内容については、全て日本語の訳文を添付します。
この台湾のご依頼者様のように、当事者が外国人の場合には、日本人の登記手続きよりも必要書類が複雑になることが多く、国籍によってもその書類の内容は異なってきます。
しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、ご依頼者様の国籍や、相続・売買などの内容ごとに必要書類やお手続きをご依頼者様にご案内させて頂き、場合によってはお手続きの代行もさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
CASE3.休眠担保権
時折、明治時代の抵当権が登記されている土地の登記簿があります。
抵当権の登記があるということは、その土地は何か(借金)の担保になっているということになります。しかし、その名義人は明治時代の御名前、いまやどこの誰だかも分かりません。
抵当権の登記を消したいけど、相手方は所在不明のため、連絡も出来ずいつまでも抵当権の登記が残ったまま、このようなことはそれほど珍しいことではありません。
今回、そのような明治時代の抵当権登記の抹消手続きのご依頼をいただき、無事に完了いたしました。
明治時代の抵当権登記の抹消手続きには、明治時代の御名前の方の所在調査・債権額の金利計算・供託所の手続きなど煩雑な手続きが必要ですが、ご相談者様とお打ち合わせの上、弊社にご依頼をいただき、問題なくこの抵当権を抹消することが出来ました。
CASE4.遺言による不動産売却
健在のうちは自宅不動産に住み続けるが、他界した際は不動産を売却し、お金で相続人に分配したいというご相談を承り、公正証書遺言書で「清算型遺贈」という遺言を作成したのですが、この度、当時のご相談者様が他界されたため、清算型遺贈の遺言書にもとづいて不動産を売却し、相続人に金銭で分配を行いました。
他界した際に不動産を売却し、金銭で相続人に分配する手続きは、事前の遺言書の作成が重要です。清算型遺贈の文章の他、遺言執行者の定めを記載することが重要となります。
今回は、公正証書遺言書の作成から遺言書の実行による不動産売却まで、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの司法書士・行政書士にて総合的にサポートさせていただき、無事に手続きを終了しました。
このような遺言による不動産売却手続きのご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE5.成年後見人による不動産売却
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスが成年後見人に就任し、被相続人の不動産を売却するケースは数多くあります。不動産を売却して得られた金銭は、被後見人の口座に保管し、施設費用・病院費用など生活に必要な費用に充当し、1円単位で誤差の無いように管理します。
今回も、都内の不動産を売却いたしました。きちんと査定を取り慎重に検討のうえ、家庭裁判所に照会を行ったうえ売却を完了し、今後は生活費に充当いたします。
成年後見人の不動産を売却したい場合は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE6.遺産分割協議による不動産売却
遺産をどのように分配するかを決定する場合、遺産分割協議書を作成することになります。今回は、遺産に不動産があるのですが、相続人全員が他に自宅を保有しているため、遺産の不動産を売却し、金銭で分配することになりました。このような場合は、売却換価のうえ金銭で相続人に分配する旨を遺産分割協議書に明記する必要があります。また、登記名義人の指定や、状況により代償金の設定なども行う場合がありますので、ノウハウのある司法書士や行政書士に相談するのが良いでしょう。
不動産売却を行う遺産分割協議書の作成も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE7.利用困難不動産の遺産整理
複数の不動産が遺産となっている遺産承継業務を行いました。それぞれの不動産はそれぞれに利用困難な状態にありましたが、遺産整理後の有効活用もご提案させていただくことで安心して遺産承継を終了することができました。
遺産承継後の有効活用の検討もしあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の専門家ファイナンシャルプランナーのノウハウによりご安心いただいております。
CASE8.何か所も不動産がある遺産整理
いくつかの県にまたがり不動産がある遺産整理をさせていただきました。
不動産毎に遺品整理・残置物整理や現地整理を行う必要があり、それぞれしあわせほうむの専門家が対応いたしました。
空き家の場合、放火や空き巣・隠れ家化のリスクなど事件化の可能性が少なくありません。また空き地の場合、雑草の繁茂やごみの投げ捨てにより、周辺地域への悪影響やこちらも放火などのリスクが懸念されます。
このような場合でも、しあわせほうむの専門家が適切な対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
CASE9.遺産分割協議による不動産売却
複数の不動産をご所有の方の生前整理を行いました。
それぞれの不動産を総合的に検討し、長期的な視点から今後も活用すべきもの、今の内に処分すべきものなどに分別し、生前整理を行いました。
併せて、預貯金その他金融資産や収支状況なども検討し、更にご相談者様のご希望や将来的なニーズなども総合的に検討し、生前整理プランを行いました。
生前整理と有効活用の検討もノウハウ豊富なファイナンシャルプランナーが所属するしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せください。
CASE10.不動産の相続税節税の検討
不動産を相続する場合、原則として国税庁発表の路線価により不動産の相続税課税額が算定されます。
この場合、ご遺産の不動産の状況により、大幅な節税が可能となる場合があります。
私たちが遺産整理のお手伝いを行う際は、提携税理士により、不動産の現況の検討による相続税課税額の減額の可能性の検討や、小規模宅地の特例などの各種減税既定の検討を行い、相続税の節税可能性をきちんと検討しご提案させていただいております。
また、節税条件を満たすための各種準備や、相続税の申告なども申告時期に間に合うようにきちんとご提案やお手伝いをさせていただいております。
このような相続税の節税の検討のご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスまでお問い合わせください。
CASE11.不動産売却と譲渡税申告
遺産の不動産を売却をして売却代金を相続人が取得する場合は約20%の株式譲渡税を申告する必要がある場合があります。
私たちが遺産整理のお手伝いを行う際は、税理士と提携し、翌年の確定申告時期にきちんと不動産譲渡税申告を手配させていただいております。
不動産譲渡税は売却時価格から購入時価格を引いたの利益金額の約20%と高額であり、しかも、申告時期は翌年の確定申告時期と先の時期となりますので、申告を忘れないように注意が必要です。
このような不動産譲渡税の申告手配を、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスはきちんとお手伝いしております。
CASE12.不動産譲渡税の大幅節税の検討
遺産の不動産を売却する場合、原則として約20%の株式譲渡税を申告する必要があります。
しかし、売却不動産が空き家の場合、一定の条件で最大約600万円の不動産譲渡税の節税が可能です。
私たちが遺産整理のお手伝いを行う際は、提携税理士により、不動産譲渡税の節税可能性をきちんと検討しご提案させていただいております。
また、節税条件を満たすための各種準備や、不動産譲渡税の申告なども申告時期に間に合うようにきちんとご提案やお手伝いをさせていただいております。
不動産譲渡税は利益金額の約20%と高額になりますので、節税の検討を行うことは重要です。
このような不動産譲渡税の節税の検討のご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスまでお問い合わせください