裁判手続の取扱事例

CASE1.特別代理人選任

遺産分割をする際に、相続人が「未成年者とその親」になる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が未成年者の代わりとなり、親と遺産分割の手続きをしなければなりません。

この度、遺産分割の手続きのご依頼を横浜事務所でいただき、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てたうえ、無事に遺産分割を完了いたしました。

家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる際は、専門用語や特殊な書類が多かったり、遺産分割案が民法の規定で制限が多かったりなどで、手続きが思い通りに進まなくなりがちです。

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、そのようなことがないように事前にご相談の上、皆様のご要望を実現する遺産分割のお手伝いをいたします。

CASE2.誰が相続人か分からない不動産:相続財産管理人

お隣にある遠縁の親戚の家。最後まで住んでいたおばあちゃんが亡くなったのだけど、相続人が誰だか分からない。このような場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その相続財産管理人が家の管理や整理を行うことになります。

今回の事例では、家庭裁判所に申し立てのうえ弁護士の相続財産管理人を選任してもらい、相続人捜索や特別縁故者の申出などの手続きを経て遺産の整理を終えました。

このような相続人不明の遺産整理のご相談も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE3.相続人が行方不明:不在者財産管理人

相続手続きをしたいが、相続人のうち1人が行方不明でどこにいるのか分からない。このようなご相談をいただきました。

当方にて戸籍謄本や住民票など相続人調査を行っても、住民票が消除され行方不明のため、家庭裁判所に不在者財産管理人を申し立てのうえ当方が不在者財産管理人となり、法定の手続きを経て遺産の整理を終えました。

その後、不在者の相続人は度々発見されたのですが、すぐに音信が途絶え行方不明となってしまい、最終的には亡くなった状態で発見され、再び相続手続き行うことになりました。

このように相続人が行方不明の遺産整理のご相談も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE4.失踪宣告

相続人のうち1人が何十年も行方不明でどのように相続手続きを進めたらいいのか分からない。このようなご相談をいただきました。

生死が7年間明らかでないときは普通失踪といい、震災など災害に遭遇した後の生死が1年間明らかでないときは危難失踪といいますが、家庭裁判所は「亡くなったものと取り扱う宣告」をすることができます。これを『失踪宣告』といいます。

今回は、行方不明の方の記録や資料や証言を集め、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことで、その方の失踪宣告を取り付けることができました。その後、その方は戸籍から除籍され、戸籍謄本でも亡くなったものと取り扱われたことで、無事に相続手続きを進めることができました。

このように長期間行方不明の相続人がいる遺産整理のご相談も失踪宣告対応の、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE5.相続放棄は3ヶ月以内に

借金だらけの親が亡くなり、当然ながら目ぼしい財産もない。このような時は一刻も早く相続放棄をされることをお勧めします。

家庭裁判所に親の遺産状況を知って3ヶ月以内に相続放棄を行えば、実際の血縁では親のままですが、法律的な財産関係では相続権(相続義務)は喪失しますので、負の遺産を相続することもなくなります。

ただし、相続放棄を行う前に親の遺産に手をつけてしまうと相続放棄ができなくなりますので、わずかな金銭があったからと言って手をつけてはいけません。

今回のご相談では、そのような打ち合わせの後、無事に相続放棄を行うことができました。多額の借金を負わないで済んだため、ほっとした様子でした。

相続放棄は急ぐことが肝心です。しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE6.遺産分割協議がまとまらない:遺産分割調停

相続手続きは人と人との手続きのため、時には暗礁に乗り上げることもあります。今回は相続人のうちの1人がどうしても遺産分割協議に同意してくれないのでいつまで経っても遺産承継が開始しないというご相談でした。

この場合、遺産承継を進めるには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所内で調停委員を介して遺産分割内容を決定する方法が選択されます。

もし、調停委員を介しても遺産分割内容を決定できない場合、「遺産分割審判(裁判)」となり、家庭裁判所の裁判官の判断で遺産分割内容が決定されます。

今回は、遺産分割調停により、調停委員の遺産分割案で相続人全員の同意が得られたため遺産承継を進めることができました。

遺産分割協議が進まない場合も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE7.数年経過後の相続放棄

数年前にお亡くなりになられた方の相続放棄手続きが無事に完了しました。

相続放棄は遺産状況を知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行うことが原則のため、お亡くなりになられた日から3か月以内に相続放棄を行うことが多いものです。
しかし、諸事情があり、お亡くなりになられてから数年後に相続権があることが判明したり、相続財産があることが判明した場合も、相続放棄を行うことが可能です。
このようなケースでも私たちは相続放棄を家庭裁判所に受理されるように可能な限りのお手伝いをさせていただいております。

お亡くなりになられた日から3か月以上経過した相続放棄のご相談も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお問い合わせください。