CASE1.夫婦間贈与の特例
横浜事務所にて、夫婦間贈与の特例の手続をさせていただきました。
夫婦間贈与の特例の手続とは、税務上の特例により婚姻期間が20年以上のあるご夫婦で最高2,110万円まで贈与税がかからずに贈与ができる制度のことです。
なお、次のとおりの条件が定められています。
(1) 婚姻期間が20年を過ぎた後に夫婦間で贈与を行うこと
(2) 贈与する財産は、自分が住むための国内の居住用不動産か、その居住用不動産を購入用の金員であること
(3) 上記の不動産に、贈与を受けた者が居住し続けるものであること
(4) 過去にその夫婦で夫婦間贈与の特例の手続をしたことがないこと
夫婦間贈与の特例の手続という、20年間の愛情を込めての贈与には、贈与税がかからないのはもちろんですが、実は、あらかじめ資産を配偶者に移譲することで、「相続税の節税」ができるというメリットもあるのです。
しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、契約書類の作成、名義書換の実行、税務申告(提携税理士による)まで、一括してお手伝いをさせて頂いております。
「愛情の気持ち」「贈与税の免除」「相続税の節税」など、多くの幸せを感じる夫婦間贈与。ぜひ一度しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスまでご相談下さい。
CASE2.配偶者への自宅の生前贈与が増えています
令和の新しい相続法により、婚姻期間20年以上の夫婦については、自宅を生前贈与(または遺贈)した場合、将来の相続発生時に、自宅は遺産分割協議の対象としないという取扱いとなりました。
正確には「自宅は特別受益の対象としない」という文言になるのですが、従前は自宅を生前贈与で受け取っていても、相続発生時には「生前に遺産をあらかじめもらっていた」として、自宅は遺産に含めた(あらかじめ遺産をもらっていた)ものとして遺産分割協議をする扱いになることも有り得たため、配偶者の方が実際に残っている遺産をもらえない事例が起こっていたのです。
新しい相続法により、あらかじめ生前贈与をすれば、自宅は遺産分割協議の対象とならないため、配偶者への自宅の生前贈与が増えています。
このような配偶者への生前贈与のご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。
CASE3.相続税節税としての贈与
節税のための贈与を行う場合、受領する側が年間110万円までは贈与税はかかりません。よって、将来相続税が高額になりそうなご相談者の方には、お子様・義理のお子様・お孫様など複数の親族にそれぞれ110万円以内の贈与をすることで、贈与税がかからず、かつ、将来の相続税が節税できる提案をお勧めすることがあります。
今回は、お子様2人・義理のお子様2人・お孫様2人に、それぞれ年間100万円の贈与をすることで、1年で合計600万円、2年で1200万円、3年で1800万円の資産を贈与税や将来の相続税がかからずに次世代に引き渡せるご提案をさせていただきました。
この場合、毎年新たに贈与契約書の締結などの法的手続きが必要です。きちんとした法的手続きを踏まないと節税が認められないこともあります。
このような相続税節税のための贈与契約のご相談もノウハウ豊富な、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE4.生前贈与の特例(相続時精算課税制度)をご希望の贈与に活用
生前贈与の特例(相続時精算課税制度)とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、2500万円を限度とする財産を贈与した場合に、贈与税がかからずに、将来贈与者に相続が発生した時に、その贈与財産を相続税の計算に含めて計算することができる制度です。
つまり、贈与した財産に贈与税をかけずに、将来の相続税計算に繰り延べる制度なのですが、今回贈与をご希望されるご相談者様は、将来的に相続税がかからないと計算されるため、贈与税も相続税もかからずにご希望通りに贈与を行える方法としてご提案させていただきました。
このように贈与税や将来の相続税を想定した贈与契約は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE5.土地の境界線修正のための贈与
古くからの家の敷地の場合、法務局などに登記されている土地の境界線と、実際の境界線が異なっていることは珍しくありません。昔の不動産取引は、現在ほど正確な測量や造成などをしていなかったため、公簿(法務局の境界線)と現況に相違が出ることは十分に有り得ることです。
このような場合、実際の境界線に整合するように、土地に境界線を入れ直し(分筆といいます)、該当する土地を贈与することで解決が可能です。
手続きには土地家屋調査士・司法書士・行政書士(場合により税理士)の連携が不可欠となりますが、今回のご依頼は、土地家屋調査士による分筆登記、行政書士による贈与契約書の作成、司法書士による贈与登記など、一連の手続きを終え、無事に実際の境界線と法務局の土地の境界線を整合させることができました。
このような分筆登記、贈与契約書作成、贈与登記などの連携手続きも実績豊富な、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE6.死因贈与契約
死因贈与契約は、贈与者が死亡することを条件として贈与の効力を発生させる契約のことです。遺言書による遺贈とは異なり、「死因贈与契約書」という書類を作成し、贈与者が存命中に「死因贈与の仮登記」を行うことができます。
遺言書による遺贈の場合は登記ができないので、権利を保全することができませんが、死因贈与の仮登記をすれば、登記簿に記載されるため、贈与者が存命中から死因贈与契約の存在が保全されることになり、受贈者(もらう方)は安心な契約になっています。
今回、遺言書による遺贈のご相談をいただきましたが、あらかじめ死因贈与の仮登記ができる死因贈与契約をご提案し、無事に手続きを完了いたしました。安心・確実に遺産を渡したい場合、死因贈与契約が有効です。
死因贈与契約のご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお問い合わせ下さい。