特別受益の持戻しと免除とは

相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度になります。その受けた利益のことを「特別受益」といいます。(民法903条1項)

 

被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産にその贈与等の価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除されます。これは、共同相続人間の公平を図るための制度です。

このように当該特別の財産を遺産に含めることを「特別受益の持戻し」といい、特別受益を持戻して計算した遺産を「みなし相続財産」といいます。

 

ただし、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思を表示した場合は、持ち戻しは免除されます。

「特別受益の持ち戻しの免除」とは、特別受益の持ち戻しをさせないことです。

つまり、特別受益の持ち戻しが免除されると、特別受益の価額を相続財産の価額に加えることはありません。

 

では、持ち戻し免除の意思表示の形式としてはどのようなものがあるのでしょうか。

 

持ち戻し免除の意思表示の形式に指定はありません。黙示の意思表示も認められます。

ですが、遺贈による特別受益の持ち戻しの免除は、同じく遺言によるべきとする見解やトラブルになる可能性もあるので、遺言によって行うことがより適切です。

贈与による特別受益の持ち戻しの免除は、遺言で行う必要はありません。

 

被相続人が遺言に「持戻しは必要ない」と記載しておくと、他の相続人はそれに従う必要があります。

なお、免除があったとしても贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合は、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

2019年7月1日に法改正があり、遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限されることになりました(改正前に開始された相続には適用されません)。