2016年12月19日最高裁大法廷で、「遺産分割の対象に預貯金が含まれる」との決定が下されました。最高裁は、これまでの判例「預貯金は対象に含まれない」を変更したのです。
事件の概要は、死亡した男性の遺族が遺産の約4千万円の預金が法定相続分に従って2人の遺族に約2千万円ずつ分けられることについて、遺族の1人が5千万円以上の生前贈与を受けており、別の遺族が受けた生前贈与などと合わせて遺産分割するよう求めた審判案件です。
これまでの判例は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」(最判昭29.4.8、民集8-4-819)
「相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される」(最判平16.4.20、集民214-13)
このように、預貯金等は相続開始(被相続人の死亡時)に当然に法定相続分に分割され、遺産分割の対象でないと示されていることがわかります。
しかし、本件のように生前贈与等があった場合などに相続が不公平になるとの指摘はありました。家庭裁判所実務上は、相続人全員の同意があれば預貯金を遺産分割の対象とすることができる例外を認めています。
今後、最高裁がこの預貯金が遺産分割の対象となるという判断を下したことにより、別の遺族が受けた生前贈与などについて特別受益として取扱われる可能性があり、生前贈与を受けていない遺族にとっては、遺産分割に際して、預金の分配に関し有利な取扱いを受けることが考えられます。
また、これまでは判例に従えば、相続人は遺産分割を経ずに法定相続分の範囲内の預金を引き出すことが可能であったが、最高裁が「預貯金は必ず遺産分割の対象になる」との判断を下したことにより、預金解約時に遺産分割協議書が必ず必要になるなど、銀行の対応に影響がみられることになるでしょう。
今回の決定は、これからの遺産相続業務に大きな影響を与える最高裁の決定となるであろうと思われます。