遺留分制度の見直し

民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。

 

今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。その一部をご紹介いたします。

 

現行法では、遺留分減殺請求権の行使によって土地・建物等に遺留分侵害割合での共有状態が生じ、事業承継の支障となっているという指摘がありました。

また、 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となり、持分権の処分に支障が出るおそれがあるなどの指摘もありました。

 

そこで、今回以下の改正がなされることになりました。

① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する

② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。

 

今後、遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」となるため、遺留分請求者は受贈者に対して、金銭を請求することができ、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができるようになります。

また、遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになります。