相続法改正前の実務においても、一定の場合には、遺産の一部分割は可能であるという考え方が一般的でしたが、民法の条文上からは、遺産の一部のみの分割ができるかどうかについて規定はありませんでした。
平成30年相続法改正において、遺産分割協議において一部分割が可能であること自体については、立法的に明確化されたものです(民法907条1項)。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
一部分割をした場合に残余財産の遺産分割について、一部分割における不均衡を残余財産分配において修正し、遺産全部について法定相続分に従った分割をすべきかどうかについては、議論の余地のあるところです。
遺産分割協議後に発見された遺産についてはどのように取り扱われるのでしょうか。
遺産分割協議後に発見された遺産の分割において,抗告人が先行協議により各相続人が取得した財産の価格に有意な差があるからこれを考慮すべきと主張したが,裁判所は「先行協議の当事者は,各相続人の取得する遺産の化学に差異があったとしても,そのことを是認していたものというべきである。そうすると,先行協議の際に判明していた遺産の範囲においては,遺産分割として完結しており,その後の清算は予定されていなかったというべきである」として,先行協議で各自が取得した財産の価額を考慮しなかった事例が存在します。(大阪高裁R1.7.17決定(判タ1475-79))