1.共同相続人の一人が、相続財産である不動産の不実の登記名義人に対し、持分権に基づく当該登記の抹消登記請求訴訟を提起したときであっても単純承認をしたものとはみなされません。なぜなら当該行為は不動産の保存行為に該当し「処分」には該当しないからです。
2.相続人が数人いる場合において、その共同相続人のうちの一人が相続の放棄をしたとしても、他の共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができません。なぜなら、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とはならなかったものとみなされるので、残りの相続人の全員をもって共同して限定承認をすることができるからです。
3.相続人が第三者に対し、相続財産の一部である建物を5年間の契約で賃貸したときは、単純承認をしたものとみなされます。